第1条(名称)
名称「音声読み上げポータルサイト推進協議会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(本会の目的)
本会は、「見えない人・見えにくい人の生活の質」向上に貢献するため、当該顧客向けに開発された関連商品、及びサービスを紹介するホームページのポータルサイトを共同運営することを目的とする(以下「本会目的」という)。

第3条(活動内容)
本会は、本会目的を遂行するために、以下の活動を行う。
1.「見えない人・見えにくい人」向けに開発された関連商品、及びサービスを紹介するための
音声読み上げポータルサイト(以下「本会ポータルサイト」という)の運営 
2.本会ポータルサイトの周知向上のための関連情報の発信、及び関連する他者との連携の推進
3.総会にて、認められたもの

第4条(会員の種別及び権利)
本会の会員は、本会目的に賛同する法人・個人であり、正会員及び準会員により構成される。正会員及び準会員の権限及び役割は、以下の通りとする。
1. 正会員の権限及び資格
(1) 正会員は、本会ポータルサイトに商品、及びサービスを掲載することができる。
(2) 正会員は、理事会を構成する会長・事務局長・会計の三役に選任される資格を有する。
(3) 正会員は、総会の議決権を有する。
2. 準会員の権限及び資格
準会員は、総会に参加し意見を述べることができる。ただし、準会員は総会の議決権をもたない。

第5条(入会資格)
本会目的に賛同するすべての法人、個人は、本会の入会資格を有する。ただし、以下の事項に該当する法人、個人は、本会に入会することはできない。
1.反社会的勢力に該当する法人、個人
2.反社会的勢力と取引関係がある法人、個人
3.入会費及び会費を支払う事が出来ない法人、個人

第6条(入会方法)
1.入会を希望する法人または個人(以下「入会希望者」という)は、別紙3所定の入会申込書を理事会に提出する。理事会は、当該入会申込書の内容を審査した上で、入会希望者を正会員または準会員として本会に入会することを許可することができる。ただし、理事会は正当な理由がない限り、入会を許可しなければならない。
2.理事会は、入会を許可しない場合、速やかに、理由を付した書面をもって入会希望者にその旨を通知しなければならない。
3.入会を許可された入会希望者は、別紙2所定の入会金を納入しなければならず、当該入会金の納入の翌月から会員となるものとする。

第7条(会員資格の喪失)
会員が下記の一つに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。
1.別紙4所定の退会届を理事会に提出をして理事会が受付をしたとき。
2.会員である法人が解散、または個人が死亡したとき。
3.半期分の会費を支払期日から1ヶ月以上滞納したとき。
4.第9条に従って除名されたとき。

第8条(退会)
1.会員は、別紙4所定の退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
退会にあたっては、当該退会届を提出した日が属する半期の会費総額を完納しなければならない。
2.本会は、前項に規定する退会届を提出した会員に対して、入会金、会費及び会員である間に本会の活動に資する目的で拠出した金品は返還しない。

第9条(除名)
会員が下記の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、当該会員を除名することができる。
この場合、本会は、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第10条(運営組織)
本会は、下記に定める組織をもって、目的を遂行する。
1.総会は、会員全員がその参加資格を有する本会の最高意思決定機関である。
2.理事会は、総会で選出された役員で構成される意思決定及び業務遂行機関である。
3.役員は会長(1名)・事務局長(1名以上)・会計(1名以上)を指す。
一つの法人における役員数は原則1名とする。ただし、総会において承認を得ればその限りではない。
4.代表幹事会社は、本会の活動を行う上で第三者と契約を締結する必要がある場合に、当該契約の当事者となる。選出は、理事会の評決で決める。代表幹事会社は、法人のみで個人はその役を負う事はできない。

第11条(役員の職務)
本会の業務遂行のため、以下の役員を定める。
1.会長は、本会を代表しその活動を総理する。総会、及び理事会の議長を担う。
2.事務局長は、総会及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行、及び会長の補佐を行う。
会長を除く過半数の役員が、会長がその職務を履行することができないと判断した場合、または会長が欠けた場合は、事務局長は会長の職務を代行する。
3.会計は、入会金、会費、本会の拠出金品、及び収支を管理し、会員に対する収支報告の責を負う。

第12条(役員の任期)
1.会長・事務局長・会計の任期は選任後2年とする。ただし、再任を防げない。
2.前項の規定にかかわらず、任期の末日までに後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3.第1項の規定にかかわらず、補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4.役員の欠員が出たことによって第10条第3項の定足数が満たされなくなった場合は、遅滞なく当該役員を会員から補充しなければならない。

第13条(役員の解任)
役員が下記の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第14条(役員の報酬)
役員の報酬は無償とする。

第15条(総会の種別と開催)
本会は、第17条に記載する事項を審議し議決するため総会を開催する。総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
1. 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
@理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
A正会員の総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

第16条(総会の議決権と定足数)
1.総会は会員で構成される。正会員の議決権は法人/個人問わず1票とし、各正会員の議決権は平等とする。准会員は、議決権は持たない。
2.総会は会員の過半数の出席をもって成立し、総会の議事は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによることとする。
3.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することが可能である。総会開始の3日前までに、会長へ本書面を渡すことで、総会の議決権を行使したとみなされる。会長は、本書面の受け取りを拒否する事は出来ない。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第17条(総会の機能)
総会は、以下の事項について議決する。
1.会則の変更
2.事業計画及び入会費並びに会費の使途
3.業務委託会社等の選定
4.収支報告
5.役員の選任や解任
6.本会の解散
7.会員の除名
8.その他運営に関する重要事項等

第18条(総会の招集)
総会は、会長が招集する。
会長は、第15条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

第19条(総会の議事録)
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@日時及び場所
A正会員総数及び出席者数並びに所属名と氏名
(書面議決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
B審議事項
C議事の経過の概要及び議決の結果
D議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録作成は、会計が担当する
3.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人1人以上が署名または押印しなければならない。

第20条(理事会)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.会長が必要と認めたとき。
2.役員総数の2分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3.第6条に基づき入会希望者から入会申込書の提出が理事会にあったとき。

第21条(理事会の機能)
本会の活動計画等を審議・実行するため、理事会を設置し、次の事項を評決する。
1.総会に付議すべき事項
2.総会で議決した事項の執行に関する事項
3.代表幹事会社の選定
4.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
なお、理事会の議決について、特別の利害関係を有する役員が存在する事項に関しては、理事会での審議事項として扱えず、総会でのみ審議できるものとする。

第22条(理事会の評決権と定足数)
1.理事会は、役員で構成され、評決権は、1役員1票とし、評決権は平等なるものとする。理事会は役員の半数以上の審議への参加をもって成立し、理事会の議事は、審議に参加した役員(会長を含む)の過半数を以って決する。可否同数のときは、会長の決するところによることとする。
2.理事会の審議は、電子メールによって行うことができる。この場合、会長は、全ての役員に対して理事会の審議としての電子メールを送付する。役員の半数以上から当該電子メールに対して審議に参加する旨の回答があった場合に、理事会が成立する。

第23条(理事会の招集)
1.理事会は、会長が招集する。
2.会長は、第20条第2項の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.会長は、臨時理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を通知しなければならない。

第24条(理事会の議事録)
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@日時及び場所
A審議事項
B議事の経過の概要及び議決の結果
2.議事録作成は、会計が担当する
3.議事録は、出席役員全員の署名または押印ののち、会員へ発信しなければならない。

第25条(代表幹事会社の権限と機能)
1.代表幹事会社は、理事会の評決に従い対外的な契約を締結する。ただし、業務委託先の選定については、総会の決議に従う。
2.代表幹事会社は、契約先の変更、契約の解約、継続、運用等については、理事会の決議に基づいて行わなければならない。

第26条(本会ポータルサイトの運営構造)
1.本会ポータルサイトは、本会が運営管理するサイト(以下「本会サイト」という)と会員各自が運営管理するサイト(以下「会員サイト」という)をその構造とする。
2.会員サイトは、会員がその情報発信・運営に関する責を持ち、本会則に従い運営する事が求められる。
3.会員サイトは、本会サイトと同等の物理サーバーにある会員サイト(以下、「会員サイトA」という)と、本会サイトと同等の物理サーバーに存在せず、正会員が独自で運用管理する会員サイト(「会員サイトB」という)の2種で構成される。会員サイトA及び会員サイトBに関して本会が第三者に委託する役務は別紙5の通りとする。
4.正会員は、本会ポータルサイトに違法なコンテンツを掲載する、本会ポータルサイトの閲覧者がコンピューターウイルス等の有害プログラムに感染する原因となる情報を掲載する等、本会ポータルサイトに違法な情報または社会通念上相当でない情報を掲載してはならず、またそのような情報が誤って掲載されないように十分に注意する。

第27条(本会ポータルサイトの個人情報の取扱い)
本会ポータルサイトでは、個人情報を掲載せず、また個人情報の収集も行わない。

第28条(正会員の権利)
正会員は、自社の商品、及びサービス情報の告知を、本会サイト、及び会員サイトでできるものとする。

第29条(本会ポータルサイトの業務委託)
本会目的に沿った本会の活動を推進するにあたって、必要な業務委託を行う場合、総会で業務委託先を審議し議決を得たのち、代表幹事会社が、業務委託先と業務委託契約を締結する事で、本会の業務の業務委託会社に委託することができるものとする。

第30条(本会ポータルサイトの停止)
1.会長は、以下の事項に該当する場合、本会ポータルサイトの全部または一部の公開を停止することができる。
(1)本会、お客様、またはステークホルダーに多大な影響を与える不適切事項が発生した時
(「本会サイトがハッキングされた」等)
(2)理事会または総会にて、停止の判断を議決した時
2.理事会は、前項の規定にしたがって会長が本会ポータルサイトの公開を停止した場合は、理事会は速やかに、会員に対してその旨の連絡を入れるものとする。この場合において、本会は、理事会、または総会を開催する等の措置を取ることによって、会員の協力の元、早急に課題を解決する。

第31条(本会ポータルサイトの再開)
理事会は、以下の事項に該当する場合、前条第1項に基づいて公開が停止された本会ポータルサイトの全部または一部を再び公開できるものとする。
1.前条第1項に規定する事由が解消し、本会ポータルサイトが社会的責任を果たせると判断した時
2.理事会または総会にて、再開の判断を評決または議決した時

第32条(事業年度)
本会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第33条(入会費)
入会を希望するものは、別紙2所定の入会費を入会月の前月までに、指定の口座に納めるものとする。

第34条(会費)
1.会費は半期払いとし、上期分は5月末日までに、下期分は11月末日までに指定の口座に納めるものとする。
2.正会員は、別紙1所定の本会ポータルサイトに掲載する商品またはサービスのカテゴリー(以下「対象カテゴリー」という)の数に応じて、別紙2所定の会費を納める。
3.半期の途中で、正会員が対象カテゴリーの数を追加する場合、正会員は、当該対象カテゴリーに属する商品またはサービスを本会ポータルサイトに掲載する月から、追加した対象カテゴリーの数に応じた会費の増額分を納めなければならない。
4.半期の途中で、正会員が対象カテゴリーの数を減らした場合であっても、すでに支払われた会費の返金は行わない。
5.準会員に会費納入の義務はない。

第35条(会費の使途)
会費は本会の目的以外には使用しない。なお、各会員が本会活動のために支出した旅費交通費等については、会員の負担とする。

第36条(会計管理)
1.会計帳簿は会計が作成し保管する。
2.会員は会計への請求により会計帳簿を閲覧できる。
3.総会において収支報告を行う場合は、事前に当該報告に使用する会計帳簿や収支報告書に誤りがないことを役員(会計を除く)2名にて確認する。

 

第38条(財産分与)
本会解散時の残余財産は、解散に伴う経費を差し引いた後、正会員が解散までに支払った入会費並び会費額の総額に応じて、正会員で公平に按分する。本会解散時に本会の目的のために負担した債務が存在する場合には、当該債務を正会員の間で公平に按分する。

 

附則
1.この規約は、平成29年10月1日から施行する。
2.別紙にて以下を定める
別紙1商品サービスカテゴリー一覧
別紙2入会金と会費
別紙3入会申込書
別紙4退会届
別紙5役務委託項目
3.役員
@会長
パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社
A事務局長
パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社
B会計および代表幹事会社
株式会社リモートアシスト
4.設立時の業務委託会社は、以下とする。(設立時点から変更なし)
ポータルサイト運営業務及び管理業務
商号 有限会社トライアドコミュニケーションズ
所在地 大阪府和泉市みずき台1-12-4


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